医療法人の設立
医療法人とは、医療法の規定によって設立される法人のことをいいます。
医療法人を設立するためには都道府県知事の認可が必要で、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することができず、多くの都道府県では年に2回受付となっています。
医療法人は法律上公益法人の一種に分類されるため、医療法人設立認可申請では法人設立後2〜3年間の事業計画の提出が求められています。充実した医療法人の設立をお考えの先生方は申請の2〜3ヶ月までにご相談ください。
多数の法人設立に関与した経験により多角面からのアドバイスが可能です。
医療法人設立のメリット
医師が個人で病院(診療所)を経営する場合、設備投資や税金面をはじめ、資産が相続税の対象になるなど様々な問題点があります。
個人経営の病院(診療所) を法人化することで社会的・法律的には独立した存在になりますので、医師個人と病院(診療所)を切り離すことができ、設備投資や税金面などの問題を解決することが可能となります。
また収入の多い先生には所得税等の税務上のメリットをはじめ、法人は社会的に独立した存在ですから相続の対策にもなります。
- 医療法人は、ほとんど事業税が課税されませんので、一般の法人に比べ低い実効税率となります。また法人役員に支払う給与は、法人の経費として損金処理され、役員が受け取った給与には給与所得控除があります。
- 家族が理事等の役員に就任した場合、所得の分散により所得税の超過累進課税率を一部回避することで、家計全体として節税効果があります。
- 社会保険診療報酬の受領時に所得税の源泉徴収分がなくなるため、事業年度中のキャッシュフローが改善します。
- 理事長先生をはじめ法人役員が退職するときに法人が退職金を支払うことができます。この退職金は経費となり損金処理が可能です。
医療法人を設立するには
医療法人の設立認可まで
医療法人設立は、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することができず、法人設立には都道府県知事の認可(複数の医療法人に病医院を開設する広域医療法人の場合は厚生労働大臣の認可)を得ることが必要です。
設立認可の時期は都道府県によっても変わり、福岡県をはじめ多くの県は2回と決まっておりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されます。また、福岡県は、医科、歯科、医師会へ加入しているか否かで窓口が異なります。
作成しなければならない書類は多数にわたり、かなりのボリュームとなります。充実した医療法人の設立をお考えの先生方は申請の2〜3ヶ月までにご相談ください。設立の検討から設立まで通常1年から1年6ヶ月程度を要します。