医院開業支援
開業を決意した方へ
開業を決意し、次の一歩を踏み出すためには大きな不安がつきものです。
開業までにはたくさんの判断・決断が必要となります。
そこには多くのストレスが生じ、
医師になった当初の志や思いが希薄になりがちです。
『やるべきこと』を明確にして不安を払拭していきましょう。
1. 医院・歯科医院コンセプトの設定
基本的には5W2Hを明確にすることが大切です。
- WHO 診療対象
- WHAT 診療科
- WHEN 開業時期
- WHERE 開業場所
- WHY なぜ開業するのか?
- HOW 医院・歯科医院の具体的イメージ・(設備投資・内装)
- HOWMUCH 初期投資金額(開業予算)・運転資金(事業計画)
2. 医院開業フロー
一般的にいわれているSTEPです。すべての段階で経営者たる先生の判断が必要です。
さらにもう少し細かく見ていくと、やらなくてはいけないことはこんなにたくさんあります。
- 開業の意志確認
- 開業場所の選定
- 物件の調査
- 資金計画
- 収支計画
- 設計プランの提供
- 間取り打ち合わせ
- 器材の選定
- 小器械・材料薬品の選定
- デジタル関連導入の是非
- 建築関係(新築、内装、設計士との打ち合わせ、工事業者との打ち合わせ)
- スタッフの採用条件
- 歯科医師会及び近隣歯科医院への挨拶
- ロゴマークの作成
- 看板・広告販促ツールの作成
これだけのことが必要となってきますので、スケジュールをきちんと立てなければいけません。
医院開業 スケジュール
実際の開業計画に入る前には、開業の目的、将来のビジョンを明確にしておくことが大切です。
その開業構想こそ、成功への第一歩であり、これは先生の診療方針にも関わる基本コンセプトとなります。
開業構想から始まって開業計画、実際の開業までを必要以上に急がず、 ことに開業構想はじっくり時間をかけて、しっかりした基本プランを立てることが重要です。
一般的には開業の約20カ月前から15カ月前までが開業構想段階で、約15カ月前頃から医院の基本設計プランに入ります。
開業は一生の問題です。
最良の状態で開業するためにも余裕をみて3年くらい前から 計画をスタートさせることをおすすめします。
1. 基本計画の確立
診療方針の決定 |
どのような診療形態を打ち出すのか。
|
---|---|
具体的には? |
|
医院の形態 |
|
2. 必要な資金の把握
開業を行うにあたり、必要な総費用の把握と調達方法を決定しましょう。
3. 収支計画の立案
4. 返済計画の立案
5. 開業地の選定
- 検討市町村
- 該当物件調査
- 市場調査
- 立地条件調査
6. 開業地決定
- 市町村決定
- 該当物件検討
7. 金融機関との交渉
- 融資資金は事業計画書を提出し金融機関の内諾を得る。
※最近は歯科医師への融資は若干厳しい傾向があるようです。(担保、保証人必要)
8. 開業場所決定
テナント物件 |
|
---|---|
自己所有物件 |
|
9. 診療設備器機及び小器械薬品の選定
メーカー決定基準
診療台(ユニット)の税法上の耐用年数は7年です。 最近の診療台は製造技術は格段に進歩しており性能は従来から見ると抜群にアップしユニットカラーも大変豊富になり、術者も患者も疲れず、 楽に精密に治療時間を過ごす事ができるようになっています。
この性能を長期に渡り維持する事が1番のポイントです。その為には メンテナンスのしっかりしたメーカーが選択基準に合致することです。購入時コストも大変重要なことですが長いスパンで見たときの経済的出費も考慮すべきです。
- ※注意:現在の勤務地で保険医登録している先生が異なる県にて開業する場合は少なくとも40日前には所轄の保険課に開業地への保険医変更の手続きを必ずしてください。
(あとは自動的に開業地保険課へ移ります)
10. 医師会入会手続き
この時期にスタッフ採用検討に入ります。
11. 医院平面プラン検討・プランの進め方
医院は長い診療生活の中で必ず建物、内装等の陳腐化また周辺環境の変化に 対応して修繕、模様替え、改装等を行わなければいけない時期が来ます。平面プランにはこうした要素も踏まえて専門家との綿密な討議を重ねていく事が賢明です。医院の設計は建築設計の中でも特殊な分野に属します。設計プランは診療設計の経験豊富な専門家がベターです。
12. 工事
医院は長い診療生活の中で必ず建物、内装等の陳腐化また周辺環境の変化に 対応して修繕、模様替え、改装等を行わなければいけない時期が来ます。平面プランにはこうした要素も踏まえて専門家との綿密な討議を重ねていく事が賢明です。医院の設計は建築設計の中でも特殊な分野に属します。設計プランは診療設計の経験豊富な専門家がベターです。
テナント内装工事 |
|
---|---|
新築工事 |
|
上記、医院・開業までに必要な通常の流れになりますが、
具体的な作業・対策については、専門家のアドバイスが必要です。
医院・開業をお考えの医師・研修医の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。
13. 行政への手続き
行政へ提出すべき書類の手続きは意外とたくさんあるものです。(開業地によって手続きが異なる場合があります。)
- (1)医療法などに基づく医療行為に関するもの
- (2)社会保険を取り扱うことができるようにする社会保障費に関するもの
- (3)労働保険・社会保険及び税務といった事業経営に関するもの
(1)医療法などに基づく医療行為に関するもの
診療所開設届 | 医療法に基づいて診療所を開設したことの届け出 【所轄保健所…提出期限開設後10日以内】 |
---|---|
診療用X線装置備付届 | X線発生装置を設置した場合に届出をする。 【所轄保健所…設置後10日以内】 |
(2)社会保険を取り扱うことができるようにするなどの社会保障費に関するもの
生活保護法による医療機関指定申請書 | 生活保護法による指定の医療機関になる場合に申請 【都道府県の福祉事務所…開業後速やかに】 |
---|---|
労災保険指定医療機関指定申告書 | 労働者災害補償保険法に基づく保険医療機関の指定を受ける場合に申請 【所轄の労働基準局所轄の労働基準局(医師会を通して申請する場合もある)…開業後速やかに】 |
(3)労働保険・社会保険及び税務といった事務経営に関するもの
税務署への届出書 |
|
---|---|
労働保険の届出書 |
|
社会保険の届出書 |
|